情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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仲裁法/仲裁人の数

請負契約約款の仲裁合意書より、「なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。」とあります。仲裁法とはどのようなものなのでしょうか?

第三章 仲裁人

(仲裁人の数)
第十六条  仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。

2  当事者の数が二人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人の数は、三人とする。

3  当事者の数が三人以上である場合において、第一項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人の数を定める。

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