情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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仲裁法/民事訴訟法の準用

請負契約約款の仲裁合意書より、「なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。」とあります。仲裁法とはどのようなものなのでしょうか?

(裁判所が行う手続についての民事訴訟法 の準用)
第十条  この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定を準用する。

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