情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

仲裁法/事件の記録の閲覧

請負契約約款の仲裁合意書より、「なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。」とあります。仲裁法とはどのようなものなのでしょうか?

(裁判所が行う手続に係る事件の記録の閲覧等)
第九条  この法律の規定により裁判所が行う手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができる。 

一  事件の記録の閲覧又は謄写

二  事件の記録中の電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録の複製

三  事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付

四  事件に関する事項の証明書の交付

次のページに続きます。