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仲裁法/仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与

請負契約約款の仲裁合意書より、「なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。」とあります。仲裁法とはどのようなものなのでしょうか?

(仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)

第八条  裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所により定まるものを除く。)の所在地が日本国内にあるときも、することができる。この場合においては、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。
一  第十六条第三項の申立て 同条

二  第十七条第二項から第五項までの申立て 同条

三  第十九条第四項の申立て 第十八条及び第十九条

四  第二十条の申立て 同条

2  前項の場合における同項各号に掲げる申立てに係る事件は、第五条第一項の規定にかかわらず、前項に規定する普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

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