情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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仲裁法/任意的口頭弁論

請負契約約款の仲裁合意書より、「なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。」とあります。仲裁法とはどのようなものなのでしょうか?

(任意的口頭弁論)
第六条  この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

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