情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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仲裁手続に関する、裁判所の関与

請負契約約款の仲裁合意書より、「なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。」とあります。仲裁法とはどのようなものなのでしょうか?

(裁判所の関与)
第四条  仲裁手続に関しては、裁判所は、この法律に規定する場合に限り、その権限を行使することができる。

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