2014/10/01
今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。
(紛争の解決)
第三十九条 この約款の各条項において元請負人と下請負人とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して元請負人と下請負人との間に紛争を生じた場合には、契約書記載の調停人又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図る。
2 元請負人又は下請負人は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
3 元請負人又は下請負人は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う元請負人と下請負人との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。
4 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに元請負人が定めたものに下請負人が不服がある場合で、元請負人又は下請負人の一方又は双方が第一項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、元請負人及び下請負人は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
[注] 第三項及び第四項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。
次のページに続きます。