2014/10/01
今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。
(下請負人の解除権)
第三十七条 下請負人は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、この契約を解除することができる。
一 第十七条(工事の変更及び中止等)第一項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が十分の〇以上減少したとき。
注 〇の部分には、たとえば、六と記入する。
二 第十七条第一項の規定による工事の施工の中止期間の〇を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後〇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
注 ただし書き以外の部分の〇には、たとえば工期の二分の一の期間又は六カ月のいずれか短い期間を、ただし書きの〇には、たとえば三と記入する。
三 元請負人がこの契約に違反し、その違反によって工事を完成することが困難となったとき。
四 元請負人が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。
2 第三十五条(元請負人の解除権)第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。ただし、同条第四項の規定のうち利息に関する部分は、準用しない。
3 下請負人は、第一項の規定により、この契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を元請負人に対して請求することができる。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
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