情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成26年6月4日付建設業法改正の施行のため)が公布されました。

タイトルの件、平成26年6月4日に建設業法が改正されましたが、改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において施行することとされている規定の施行等のため、所要の規定を整備するとともに、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)等について所要の措置を講じられました。

主な内容は次のとおりです。

(1)建設業法施行規則の一部改正

ア 許可申請書等の様式の見直し
イ 許可申請書等の閲覧対象の限定
ウ その他建設業の許可に関する事務の見直し
エ 一般建設業の営業所専任技術者(=主任技術者)の要件の見直し
オ 施工体制台帳の記載事項等の見直し
カ 経営事項審査の客観的事項の見直し
キ 建設業者団体の届出制度の見直し

(2)浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部改正
ア 登録申請書等の様式の見直し

(3)解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正
ア 登録申請書等の様式の見直し

以下、詳細は次のリンク報道発表資料:「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について - 国土交通省

今後詳細を、本ブログでも紹介したいと思います。