2014/09/10
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。
平成20年1月31日国土交通省告示第85号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。
第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
二 経営状況に係る審査の基準
第一の二に掲げる比率等については、付録第一に定める算式によって算出した点数を求めること。
付録第一
算式
経営状況点数(A)=
-0.4650×X1-0.0508×X2+0.0264×X3+0.0277×X4
+0.0011×X5+0.0089×X6+0.0818×X7+0.0172×X8+0.1906
X1は、純支払利息比率
X2は、負債回転期間
X3は、総資本売上総利益率
X4は、売上高経常利益率
X5は、自己資本対固定資産比率
X6は、自己資本比率
X7は、営業キャッシュ・フロー
X8は、利益剰余金
備考
経営状況の評点の算出については、別途通知により定めるところによる。
※X1~X8は、それぞれ次のリンクを参照ください。
経営事項審査の項目/純支払利息比率|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
経営事項審査の項目/負債回転期間|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
経営事項審査の項目/総資本売上総利益率|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
経営事項審査の項目及び基準/売上高経常利益率|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
経営事項審査の項目/自己資本対固定資産比率|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
経営事項審査の項目/自己資本比率|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
経営事項審査の項目/営業キャッシュ・フロー|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
経営事項審査の項目/利益剰余金の額|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
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