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下請約款/元請負人の解除権(1)

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(元請負人の解除権)
第三十五条 元請負人は、下請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込がないと明らかに認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第三十七条(下請負人の解除権)第一項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

2 元請負人は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、工事の出来形部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合は、その引渡しを受けないことができる。

3 元請負人は前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を下請負人に支払う。

4 前項の場合において、第二十九条(前金払)の規定による前払金があったときは、その前払金の額(第三十条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、下請負人は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額の利息を付して元請負人に返還する。

5 元請負人は、第一項の規定によりこの契約を解除した場合において、下請負人に対してその解除により生じた損害の賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。

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