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下請約款/履行遅滞の場合における損害金

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(履行遅滞の場合における損害金)
第三十四条 下請負人の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、元請負人は、下請負人から損害金を徴収して工期を延長することができる。

2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。

3 元請負人の責めに帰すべき理由により、第二十九条(前金払)、第三十条(部分払)第三項又は第三十一条(引渡し時の支払い)第二項(第二十七条(部分引渡し)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第二十九条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十条第三項又は第三十一条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。

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