情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/瑕疵担保(b)

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

第三十三条(b) 工事目的物に瑕疵があり、その瑕疵が下請負人の責めに帰すべき理由により生じたものであるときは、元請負人は、下請負人に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補(工事目的物の範囲に限る。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償(工事目的物の範囲に限る。)を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、元請負人は、修補を請求することができない。

[注]  (a)又は(b)を選択して使用する。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償を請求することができる期間は、第二十五条(検査及び引渡し)第三項(第二十七条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。

[注]  〇の部分に原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する。

3 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、十年とする。

4 工事目的物が第一項の瑕疵により滅失又はき損したときは、元請負人は、前二項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に限り、第一項の権利を行使することができる。

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