情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/部分払金等の不払に対する下請負人の工事中止

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(部分払金等の不払に対する下請負人の工事中止)
第三十二条 下請負人は、元請負人が前払金又は部分払金の支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、下請負人は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を元請負人に通知する。

2 第十七条(工事の変更及び中止等)第三項の規定は、前項の規定により下請負人が工事の施工を中止した場合について準用する。

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