情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/部分払

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(部分払)
第三十条 下請負人は、出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料〔及び製造工事等にある工場製品〕(監督員の検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の〇以内の額について、契約書の定めるところにより、その部分払を請求することができる。

[注] 部分払の対象とすべき工場製品がないときは〔〕の部分を削除する。(第二項についても同じ。)〇は九以上の数字を記入する。(第四項についても同じ。)

2 下請負人は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、その請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料〔又は製造工場等にある工場製品〕の確認を求める。この場合において、元請負人は、その確認を行い、その結果を下請負人に通知する。

3 元請負人は、第一項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより部分払を行う。

4 前払金の支払いを受けている場合においては、第一項の請求額は次の式によって算出する。
請求額=第一項の請負代金相当額×((請負代金額-受領済前払金額)/請負代金額)×(〇/10)

5 第三項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。

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