情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/請負代金の支払方法及び時期

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(請負代金の支払方法及び時期)
第二十八条 この契約に基づく請負代金の支払方法及び時期については、契約書の定めるところによる。

2 元請負人は、契約書の定めにかかわらず、やむを得ない場合には、下請負人の同意を得て請負代金支払いの時期又は支払方法を変更することができる。

3 前項の場合において、元請負人は下請負人が負担した費用又は下請負人が被った損害を賠償する。

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