今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。
(部分引渡し)
第二十七条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第二十五条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第三十一条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
次のページに続きます。