情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/部分使用には下請負人の同意が必要

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(部分使用)
第二十六条 元請負人は、前条第三項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を下請負人の同意を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、元請負人は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用する。

3 元請負人は、第一項の規定による使用により、下請負人に損害を及ぼし、又は下請負人の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。

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