今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。
(臨機の措置)
第二十一条 下請負人は、災害防止等のため必要があると認められるときは、元請負人に協力して臨機の措置をとる。
2 下請負人が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、下請負人が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
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