情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十条 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。

2 元請負人と発注者との間の請負契約において、この工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。

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