情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/元請負人の請求による工期の短縮等

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(元請負人の請求による工期の短縮等)
第十九条 元請負人は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、下請負人に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。

2 この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、元請負人と下請負人とが協議の上通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。

3 前二項の場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。

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