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下請約款/監督員の立会い及び工事記録の整備

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(監督員の立会い及び工事記録の整備)
第十三条 下請負人は、調合を要する工事材料については、監督員の立会いを受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用する。

2 下請負人は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することのできない工事については、監督員の立会いを受けて施工する。

3 監督員は下請負人から前二項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。

4 下請負人は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出する。

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