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下請約款/工事材料の品質及び検査

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(工事材料の品質及び検査)
第十二条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。

2 下請負人は、工事材料については、使用前に監督員の検査に合格したものを使用する。

3 監督員は、下請負人から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。

4 下請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。

5 下請負人は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出する。

6 前四項の規定は、建設機械器具についても準用する。

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