情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/現場代理人及び主任技術者

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(現場代理人及び主任技術者)
第十条 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この約款に基づく下請負人の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、工事関係者に関する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、下請負人が特別に委任し、又は制限したときは、元請負人の承諾を要する。

2 元請負人は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、元請負人との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

3 主任技術者は工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。

4 現場代理人と主任技術者とはこれを兼ねることができる。

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