情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/下請負人の関係事項の通知

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(下請負人の関係事項の通知)
第八条 下請負人がこの工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、
下請負人は、元請負人に対して、その契約(その契約に係る工事が数次の契約によって
行われるときは、次のすべての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞な
く書面をもって通知する。
一 受任者又は請負者の氏名及び住所(法人であるときは、名称及び工事を担当する営
業所の所在地)
二 建設業の許可番号
三 現場代理人及び主任技術者の氏名
四 雇用管理責任者の氏名
五 安全管理者の氏名
六 工事の種類及び内容
七 工期
八 受任者又は請負者が工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
九 受任者又は請負者が工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
十 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、
遅滞なく書面をもってその旨を通知する。