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下請約款/権利義務の譲渡

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(権利義務の譲渡)
第五条 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。

[注] 承諾を行う場合としては、たとえば、下請負人が工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(下請負人が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成十一年一月二十八日建設省経振発第八号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。

2 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。

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