情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/関連工事との調整

これから、「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(関連工事との調整)
第三条 元請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事(元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時止したときは、
元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる。 下請負人は関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。

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