2014/09/26
これから、「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。
建設工事標準下請契約約款
昭和52年4月26日 中央建設業審議会決定
改正 平成 元年 1月24日
平成 9年 1月21日
平成12年10月 2日
平成13年 3月 1日
平成14年 2月12日
平成15年 2月10日
平成15年10月31日
平成22年 7月26日
[注1] この約款は、第一次下請段階における標準的な工事請負契約を念頭において、下請段階における請負契約の標準的約款として作成されたものである。
[注2] 個々の契約に当たっては、建設工事の種類、規模等に応じ契約の慣行又は施工の実態からみて必要があるときは、当該条項を削除し、又は変更するものとすること。この場合において、契約における元請負人及び下請負人の対等性の確保、責任範囲その他契約内容の明確化に留意すること。
建 設 工 事 下 請 契 約 書
1 工事名
2 工事場所
3 工 期
着工 平成 年 月 日
完成 平成 年 月 日
[注] 工期は、下請負人の施工期間とすること。
4 請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
[注] ( )の部分は、下請負人が課税業者である場合に使用する。
5 請負代金の支払の時期及び方法
支払時期(額)
(1) 前 金 払 契約締結後 日以内に 現金・手形の別又は割合
万円
(2) 部 分 払 〇 月 日締切 現金・手形=〇・〇
翌 月 日支払 手形期間 日
(3) 引渡し時の支払い 請求後 日以内
[注] 労務費に見合う額については、原則として現金払とすること。(2)部分払の〇には毎、隔等を記入する。
6 調 停 人
[注] 元請負人及び下請負人が調停人を定めない場合には、削除する。
7 そ の 他
[注] この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、
についてそれぞれ記入する。
発注者〇〇による〇〇工事のうち、上記の工事について、元請負人及び下請負人は、各々対等な立場における合意に基づき、別添の条項によってこの請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。この契約の証として、本書〇通を作り、元請負人及び下請負人(及び保証人)が記名押印して、各自一通を保有する。
平成 年 月 日
元請負人 住所 氏名
(金銭保証人 〃 )
下請負人 〃
(金銭保証人 〃 )
[注] ( )は金銭保証人を立てる場合に使用する。