2014/09/26
数回にわたり、「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見てきましたが、それに添付される請負契約書を見ていきます。
民間工事標準請負契約約款(甲)
平成22年7月26日 中央建設業審議会決定
[注]この約款(甲)は、民間の比較的大きな工事を発注する者(常時工事を発注する者は、「公共工事標準請負契約約款」(昭和二十五年二月二十一日中央建設業審議会決定)による)と建設業者との請負契約についての標準約款である。
民 間 建 設 工 事 請 負 契 約 書
発注者 (発注者名) と
受注者 (受注者名) とは
この契約書、民間建設工事標準請負契約約款(甲)(平成二十二年七月二十六日中央建設業審議会決定)と、
設計図書(設計図 枚、仕様書 冊、現場説明書 枚、質問回答書 枚)とによって、工事請負契約を締結する。
一、工事名
二、工事場所
三、工 期
四、請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 )
注 ( )の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。
五、支払 方 法 発注者は請負代金を次のように受注者 (受注者名) に支払う。
注 ○の部分には、たとえば、二、三等と記入する。
六、調停人
注 発注者及び受注者が調停人を定めない場合には、削除する。
七、その他
注 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第二条第四項に規定する特定住宅瑕疵担保責任の履行を確保するため、同条第五項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結する場合には、
をそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。その他建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項第十二号に掲げる事項があるときは、その内容を記入する。
この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、
についてそれぞれ記入する。
部分使用の有無、部分引渡しの有無、仲裁合意の有無について、必要に応じて記入する。
この契約の証として本書二通を作り、発注者及び受注者並びに保証人が記名押印して発注者及び受注者が各一通を保有する。
平成 年 月 日
住所
発注者 印
住所
同保証人 印
(保証人を立てる場合に記載する)
住所
受注者 印
住所
同保証人 印
(保証人を立てる場合に記載する)
...........................................................................
上記工事に関し、発注者との間の契約に基づいて発注者から監理業務(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第七項で定める工事監理並びに同法第十八条第三項及び第二十条第三項で定める工事監理者の業務を含む。)を委託されていることを証するためここに記名押印する。
監 理 者 印