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紛争の解決:業法による建設工事紛争審査会による場合

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(紛争の解決)
第三十七条

 この契約について発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、建設業法による建設工事紛争審査会(以下この条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によってその解決を図る。この場合において、審査会の管轄について発注者と受注者との間で特別の合意がないときは、同法第二十五条の九第一項又は第二項に定める審査会を管轄審査会とする。

2 発注者又は受注者が前項により紛争を解決する見込みがないと認めたとき、又は審査会があっせん若しくは調停をしないものとしたとき、又は打ち切ったときは、発注者又は受注者は、仲裁合意書に基づいて審査会の仲裁に付することができる。

※注 この条文例は、あらかじめ調停人を選任せず、建設業法による建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る場合に使用する。