情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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解除に伴う措置

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(解除に伴う措置)
第三十六条 この契約を解除したときは、発注者が工事の出来形部分並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(有償支給材料を含む。)を引き受けるものとして、発注者、受注者及び監理者が協議して清算する。
2 発注者が第三十四条第二項によってこの契約を解除し、清算の結果過払いがあるときは、受注者は、過払額について、その支払いを受けた日から法定利率による利息を付けて発注者に返還する。
3 この契約を解除したときは、発注者、受注者及び監理者が協議して発注者又は受注者に属する物件について、期間を定めてその引取り、後片付け等の処置を行う。
4 前項の処置が遅れている場合において、催告しても正当な理由なくなお行われないときは、相手方は、代わってこれを行い、その費用を請求することができる。