情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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受注者の中止権及び解除権

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(受注者の中止権及び解除権)
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合において、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお当該事由が解消されないときは、工事を中止することができる。
一 発注者が前払又は部分払を遅滞したとき。
二 発注者が正当な理由なく第十六条第四項による協議に応じないとき。
三 発注者が第二条の工事用地等を受注者の使用に供することができないため又は不可抗力等のため、受注者が施工できないとき。
四 前三号のほか、発注者の責めに帰すべき事由により工事が著しく遅延したとき。
2 前項各号に掲げる中止事由が解消したときは、受注者は、工事を再開する。
3 前項により工事が再開された場合、受注者は、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、書面をもって発注者に通知してこの契約を解除することができる。
一 第一項による工事の遅延又は中止期間が、工期の四分の一以上になったとき又は二カ月以上になったとき。
二 発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が三分の二以上減少したとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行ができなくなったと認められるとき。
5 資金不足による手形又は小切手の不渡りを出す等発注者が支払いを停止する等によ
り、発注者が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき(以下この項において「本件事由」という。)は、受注者は、書面をもって発注者に通知して工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。受注者が工事を中止した場合において、本件事由が解消したときは、第二項及び第三項を適用する。
6 第一項又は第四項の場合には、受注者は、発注者に損害の賠償を請求することができる。
7 第一項から第五項までに規定するいずれかの手続がとられた場合、受注者は、監理者に書面をもって通知する