2014/09/24
今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。
(発注者の中止権及び解除権)
第三十四条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合、発注者は、これによって生じる受注者の損害を賠償する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合において、第一号から第五号まで及び第七号のいずれかに該当するときは、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。
一 受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、受注者が工事を完成する見込がないと認められるとき。
三 受注者が第五条又は第十七条第一項の規定に違反したとき。
四 前三号のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 受注者が建設業の許可を取り消されたとき又はその許可が効力を失ったとき。
六 資金不足による手形又は小切手の不渡りを出す等受注者が支払いを停止する等により、受注者が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。
七 受注者が次条第四項各号のいずれかに規定する理由がないにもかかわらず、この契約の解除を申し出たとき。
3 発注者は、書面をもって受注者に通知して、前二項で中止された工事を再開させることができる。
4 第一項により中止された工事が再開された場合、受注者は、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
5 第一項から第三項までに規定するいずれかの手続がとられた場合、発注者は書面をもって監理者に通知し、前項の請求が行われた場合、受注者は書面をもって監理者に通知する。