2014/09/24
今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。
(履行遅滞及び違約金)
第三十三条 受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内にこの契約の目的物を引き渡すことができないときは、契約書に別段の定めのない限り、発注者は、受注者に対し、延滞日数に応じて、請負代金額に対し年十パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。
ただし、工期内に、部分引渡しのあったときは、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額について違約金を算出する。
2 発注者が第二十七条第四項又は第二十八条の請負代金の支払いを完了しないときは、受注者は、発注者に対し、延滞日数に応じて、支払遅滞額に対し年十パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。
3 発注者が前払又は部分払を遅滞しているときは、前項の規定を準用する。
4 発注者が第二項の遅滞にあるときは、受注者は、この契約の目的物の引渡しを拒むことができる。この場合において、受注者が自己のものと同一の注意をもって管理したにもかかわらずこの契約の目的物に生じた損害及び受注者が管理のために特に要した費用は、発注者の負担とする。