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工事又は工期の変更等

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(工事又は工期の変更等)
第三十一条 発注者は、必要があると認めるときは、工事を追加し、又は変更することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に工期の変更を求めることができる。
3 受注者は、発注者に対して、工事内容の変更及び当該変更に伴う請負代金の増減額を提案することができる。この場合、受注者は、発注者及び監理者と協議の上、発注者の書面による承諾を得た場合には、工事の内容を変更することができる。
4 第一項又は第二項により、発注者が受注者に損害を及ぼしたときは、受注者は、発注者に対してその補償を求めることができる。
5 受注者は、この契約に別段の定めのあるほか、工事の追加又は変更、不可抗力、関連工事の調整、近隣住民との紛争その他正当な理由があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。