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新築住宅の瑕疵の担保

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(新築住宅の瑕疵の担保)
第三十条 この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、次項から第五項までの規定に定めるところによる。
2 住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸水を防止する部分として住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)があるときは、発注者は、受注者に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を求め、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を求めることができない。
3 前項による瑕疵担保期間は、第二十七条又は第二十八条の引渡しの日から十年間とする。
4 第二項の瑕疵によるこの契約の目的物の減失又はき損については、発注者は、前項に定める期間内で、かつ、その減失又はき損の日から六カ月以内でなければ、第二項の権利を行使することができない。
5 前三項の規定は、第十七条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかの場合に生じたこの契約の目的物の瑕疵又は減失若しくはき損については、適用しない。ただし、同条第五項に該当するときは、この限りでない。
6 第二項に定める瑕疵以外のこの契約の目的物の瑕疵については、前条の規定を適用する。