2014/09/24
今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。
(請求及び支払い)
第二十八条 第二十三条第一項又は第二項の検査に合格したときは、契約書に別段の定めのある場合を除き、受注者は、発注者にこの契約の目的物を引き渡し、同時に、発注者は、受注者に請負代金の支払いを完了する。
2 受注者は、契約書に定めるところにより、工事の完成前に部分払を請求することができる。この場合、出来高払によるときは、受注者の請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き、監理者の検査に合格した工事の出来形部分並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器に対する請負代金相当額の十分の九に相当する額とする。
3 受注者が前項の出来高払の支払いを求めるときは、その額について監理者の審査を経た上、支払請求締切日までに発注者に請求する。
4 前払を受けているときは、第二項の出来高払の請求額は、次の式によって算出する。
請求額≒第二項による金額×[(請負代金額-前払金額)/請負代金額]