情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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部分引渡しにはそれに相当する請負代金額の確定も事前協議

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(部分引渡し)
第二十七条 工事の完成に先立つこの契約の目的物の一部の発注者への引渡し(以下「部分引渡し」という。)については、契約書及び設計図書の定めるところによる。契約書及び設計図書に別段の定めのない場合、発注者は、部分引渡しに関する監理者の技術的審査を受けた後、部分引渡しを受ける部分(以下「引渡し部分」という。)に相当する請負代金額(以下「引渡し部分相当額」という。)の確定に関する受注者との事前協議を経た上、受注者の書面による同意を得なければならない。
2 受注者は、引渡し部分の工事が完了したときは、設計図書のとおりに実施していることを確認し、監理者に検査を求め、監理者は、速やかにこれに応じ、受注者の立会いの
もとに検査を行う。
3 前項の検査に合格しないときは、受注者は、監理者の指定する期間内に、監理者の指示に従って修補し、又は改造して監理者の検査を受ける。
4 引渡し部分の工事が前二項の検査に合格したときは、発注者は、引渡し部分相当額全額の支払いを完了すると同時に、その引渡しを受けることができる。
5 部分引渡しにつき、法令に基づいて必要となる手続き(以下この項において「手続き」という。)は、発注者(発注者が手続きを監理者に委託した場合は、監理者)が行い、受注者は、これに協力する。また、手続きに要する費用は、発注者の負担とする。