2014/09/24
今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。
(部分使用)
第二十六条 工事中におけるこの契約の目的物の一部の発注者による使用(以下「部分使用」という。)については、契約書及び設計図書の定めるところによる。契約書及び設計図書に別段の定めのない場合、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、工期の変更及び請負代金額の変更に関する受注者との事前協議を経た上、受注者の書面による同意を得なければならない。
2 発注者は、部分使用をする場合は、受注者の指示に従って使用しなければならない。
3 発注者は、前項の指示に違反し、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 部分使用につき、法令に基づいて必要となる手続き(以下この項において「手続き」という。)は、発注者(発注者が手続きを監理者に委託した場合は、監理者)が行い、受注者は、これに協力する。また、手続きに要する費用は、発注者の負担とする。