2014/09/23
今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。
(法定検査)
第二十四条 前条の規定にかかわらず、受注者は、法定検査(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条から第七条の四までに規定する検査その他設計図書に定める法令上必要とされる関係機関による検査のうち、発注者が申請者となっているものをいう。以下同じ。)に先立つ適切な時期に、工事の内容が設計図書のとおりに実施されていることを確認して、監理者に通知し、監理者は、速やかに受注者の立会いのもとに検査を行う。
2 前項の検査に合格しないときは、受注者は、工期内又は監理者の指定する期間内に、修補し、又は改造して監理者の検査を受ける。
3 発注者(発注者が検査立会いを監理者に委託したときは、監理者)及び受注者は、法定検査に立ち会う。この場合において、受注者は、必要な協力をする。
4 法定検査に合格しないときは、受注者は、修補、改造その他必要な処置を行い、その後については、前三項の規定を準用する。
5 第二項及び前項の規定にかかわらず、所定の検査に合格しなかった原因が受注者の責めに帰すことのできない事由によるときは、必要な処置内容につき、発注者、受注者及び監理者が協議して定める。
6 受注者は、発注者に対し、前項の協議で定められた処置の内容に応じて、その理由を明示して必要と認められる工期の延長又は請負代金額の変更を求めることができる。