2014/09/23
今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。
(完成及び検査)
第二十三条 受注者は、工事を完了したときは、設計図書のとおりに実施されていることを確認して、監理者に検査を求め、監理者は、速やかにこれに応じて受注者の立会いのもとに検査を行う。
2 検査に合格しないときは、受注者は、工期内又は監理者の指定する期間内に、修補し、又は改造して監理者の検査を受ける。
3 受注者は、工期内又は監理者の指定する期間内に、仮設物の取払い、後片付け等の処置を行う。ただし、処置の方法について監理者の指示があるときは、当該指示に従って処置する。
4 前項の処置が遅れている場合において、催告しても正当な理由がなくなお行われないときは、発注者は、代わってこれを行い、その費用を受注者に請求することができる。