2014/09/23
今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。
(施工一般の損害)
第二十条 工事の完成引渡しまでに、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品その他施工一般について生じた損害は、受注者の負担とし、工期は延長しない。
2 前項の損害のうち、次の各号のいずれかの場合に生じたものは、発注者の負担とし、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができる。
一 発注者の都合によって、受注者が着手期日までに工事に着手できなかったとき又は発注者が工事を繰延べ若しくは中止したとき。
二 支給材料又は貸与品の受渡しが遅れたため、受注者が工事の手待又は中止をしたとき。
三 前払又は部分払が遅れたため、受注者が工事に着手せず、又は工事を中止したとき。
四 その他発注者又は監理者の責めに帰すべき事由によるとき。