情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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第三者に及ぼした損害

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(第三者に及ぼした損害)
第十九条 施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、施工について受注者が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の事由により第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。
3 前二項の場合その他施工について第三者との間に紛争が生じた場合は、受注者がその処理解決に当たる。ただし、受注者だけで解決し難いときは、発注者は、受注者に協力する。
4 この契約の目的物に基づく日照阻害、風害、電波障害その他発注者の責めに帰すべき事由により、第三者との間に紛争が生じたとき又は損害を第三者に与えたときは、発注者がその処理解決に当たり、必要があるときは、受注者は、発注者に協力する。この場合において、第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。
5 第一項ただし書又は前三項の場合において、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。