情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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図面及び仕様書に適合しない施工

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(図面及び仕様書に適合しない施工)
第十七条 施工について、図面及び仕様書のとおりに実施されていない部分があると認められたときは、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補し、又は改造する。このために受注者は、工期の延長を求めることはできない。
2 監理者は、図面及び仕様書のとおりに実施されていない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、その理由を受注者に通知の上、発注者の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。
3 前項の破壊検査の結果、図面及び仕様書のとおりに実施されていないと認められる場合は、破壊検査に要する費用は受注者の負担とする。また、図面及び仕様書のとおりに実施されていると認められる場合は、破壊検査及びその復旧に要する費用は発注者の負担とし、受注者は、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
4 次の各号のいずれかの場合に生じた図面及び仕様書のとおりに実施されていないと認められる施工については、受注者は、その責任を負わない。
一 発注者又は監理者の指示によるとき。
二 支給材料、貸与品、図面及び仕様書に指定された工事材料若しくは建築設備の機器の性質又は図面及び仕様書に指定された施工方法によるとき。
三 第十三条第一項又は第十四条第一項の検査又は試験に合格した工事材料又は建築設備の機器によるとき。
四 その他施工について発注者又は監理者の責めに帰すべき事由によるとき。
5 前項の規定にかかわらず、施工について受注者の故意又は重大な過失によるとき又は受注者がその適当でないことを知りながらあらかじめ発注者又は監理者に通知しなかったときは、受注者は、その責任を免れない。ただし、受注者がその適当でないことを通知したにもかかわらず、発注者又は監理者が適切な指示をしなかったときは、この限りでない。
6 受注者は、監理者から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちにその理由を書面で発注者に報告しなければならない。