2014/09/22
今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。
(支給材料及び貸与品)
第十四条 発注者が支給する工事材料若しくは建築設備の機器(以下これらを「支給材料」という。)又は貸与品は、発注者の負担と責任であらかじめ行う検査又は試験に合格したものとする。
2 受注者は、前項の検査又は試験の結果について疑義があるときは、発注者に対して、その理由を付してその再検査又は再試験を求めることができる。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、前二項の検査又は試験により発見することが困難であった隠れた瑕疵等が明らかになるなど、これを使用することが適当でないと認められる理由があるときは、直ちにその旨を発注者(発注者が前二項の検査又は試験を監理者に委託した場合は、監理者)に通知し、その指示を求める。
4 支給材料又は貸与品の受渡期日は工程表によるものとし、その受渡場所は、設計図書に別段の定めのないときは工事現場とする。
5 受注者は、支給材料又は貸与品について、善良な管理者としての注意をもって保管し、使用する。
6 支給材料の使用方法について、設計図書に別段の定めのないときは、監理者の指示による。
7 不用となった支給材料(残材を含み、有償支給材料を除く。)又は使用済の貸与品の返還場所は、設計図書に別段の定めのないときは工事現場とする。
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