情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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工事関係者についての異議

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(工事関係者についての異議)
第十二条 発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人、監理技術者又は主任技術者、専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。

2 受注者は、第九条第四項で定められた担当者又は同条第五項で委託された第三者の処置が著しく適当でないと認めたときは、発注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。

3 受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。

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