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現場代理人及び監理技術者等

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(現場代理人及び監理技術者等)
第十条 受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。また、専門技術者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定める場合、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場の運営、取締りを行うほか、次の各号に定める権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
一 請負代金額の変更
二 工期の変更
三 請負代金の請求又は受領
四 第十二条第一項の請求の受理
五 工事の中止、この契約の解除及び損害賠償の請求
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者又は主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。