情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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監理者の職務

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(監理者)
第九条 監理者は、監理契約に基づいて発注者の委託を受け、この契約に別段の定めのあるほか、次のことを行う。

一 設計内容を正確に伝えるため、受注者と打ち合わせ、必要に応じて説明図等を作成し、受注者に交付すること。

二 受注者から提出された質疑書に関し、技術的に検討し、回答すること。

三 設計図書に基づいて設計図書の作成者により作成された詳細図(以下「詳細図」という。)等を、工程表に基づき受注者が工事を円滑に遂行するために必要な時期に、受注者に交付すること。交付できない場合には、理由を付して発注者にその旨を報告すること。

四 設計図書に定めるところにより受注者が作成し、及び提出する施工計画について、設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあると明らかに認められる場合には、受注者に対して助言し、その旨を発注者に報告すること。

五 設計図書に定めるところにより受注者が作成する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。以下同じ。)、模型見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているか否かを検討し、承認すること。

六 設計図書に定めるところにより、施工について指示し、施工に立ち会い、又は工事材料、建築設備の機器、仕上見本等を検査し、若しくは検討し、承認すること。

七 工事の内容が、設計図、説明図、詳細図、監理者によって承認された施工図(以下これらを「図面」という。)及びこの契約に合致していることを確認すること。

八 工事の内容が、図面及びこの契約に合致していないと認められるときは、直ちに、受注者にその旨を指摘し是正するよう求め、受注者がこれに従わないときは、その旨を発注者に報告すること。

九 受注者の提出する出来高払又は完成払の請求書を技術的に審査すること。

十 工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査すること。

十一 工事の完成を確認し、この契約の目的物の引渡しに立ち会うこと。

2 受注者が、この契約に基づいて監理者が行う指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、意見、協議、助言、検討等を求めたときは、監理者は、速やかにこれに応ずる。

3 発注者又は受注者は、この契約に別段の定めのある事項を除き、工事について発注者と受注者との間で通知又は協議を行う場合は、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。

4 発注者は、監理業務の担当者の氏名及び担当業務を書面をもって受注者に通知する。

5 監理者が発注者の承諾を得て監理業務の一部を第三者に委託するときは、発注者は、当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに担当業務を書面をもって受注者に通知する。

6 監理者の受注者に対する指示、確認、承認等は、原則として書面による。

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