情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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特許権等の使用

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(特許権等の使用)
第七条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、建築設備の機器、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、建築設備の機器、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。