情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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工事請負契約の権利義務の譲渡等

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(権利義務の譲渡等)

第六条 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
  ※注 承諾を行う場合としては、たとえば、受注者が工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成十一年一月二十八日建設省経振発第八号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。

2 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。

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